不動産選びは何が決め手?〜生活の仕方から物件を選ぶ〜

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住宅用火災警報器

不動産選びは何が決め手?〜生活の仕方から物件を選ぶ〜
住宅用火災警報器は、平成18年6月1日以降に建てられた戸建住宅やマンションには基本的に設置されていて、早急に対応すべきはそれ以前に建てられ、住宅用火災警報器が設置されていない既存住宅です。既存住宅の住宅用火災警報器の設置には猶予期間が設けられており、市町村条例でその期日が決められており、例えば東京では平成22年3月31日までに設置を済ませておく必要があります。最近の住宅火災や死亡者が多いことを考えれば、期日ギリギリにつけるよりもなるべく早く設置するほうがいいでしょう。住宅用火災警報器には煙式と熱式があり、一般的には煙を察知して警報する「煙式」を使いますが、日常的に煙が出る台所などには熱を感知する「熱式」の使用が認められている場合があります。

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